会社設立後の手続き
会社設立後の税務署への届出
会社設立後は、管轄の税務署に設立届などを提出することになります。 会社設立後に税務署等に提出する税務関係の書類をまとめました。
特に青色申告の承認申請書は、出しておかないと、青色申告の特典を受けられなくなりますので、必ず提出しましょう。
税務署への提出書類
①法人設立届出書
提出期限:法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
②青色申告の承認申請書
提出期限:法人設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のどちらか早い日の前日
③給与支払事務所等の開設の届出
提出期限:開設の事実があった日から1か月以内
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
提出期限:初めて給与を支払う月の前月中
都税事務所等、市役所等への提出書類
本店所在地の都税事務所、道税事務所、府税事務所、県税事務所、区役所、市役所、町役場、村役場などに 法人設立届の提出が必要です。また、支店があるなど、営業所が二つ以上ある場合は、それぞれに提出することになります。
消費税関係の届出
資本金1000万円以上で会社設立した場合、消費税の課税事業者になった方が良い場合は、消費税関係の書類を税務署に提出する必要があります。
課税事業者になった方が良い場合とは、消費税の還付を受ける場合です。
課税事業者になった方が有利かどうかは、事前にシミュレートしておく必要があり、1年目だけ還付を受けても2年目の納付で損する可能性もあります。専門家に相談しましょう。
必要に応じて提出する書類
次の書類は、必要に応じて提出することになります。提出しない場合は、国が定めた方法で計算することになり、特に問題はありません。
・棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限:設立事業年度の確定申告書の提出期限まで
・減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限:設立事業年度の確定申告書の提出期限まで
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限:有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
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