源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
通常、給与等を支払う際には、源泉所得税を預って、翌月10日までにその源泉所得税を納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満であれば、
1月~6月までに支払った給与に対する源泉所得税は、7月10日まで
7月~12月までに支払った給与に対する源泉所得税は、翌年1月10日まで
と半年毎の納付にすることができます。
この特典を受けるために、税務署に対して、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出が必要です。
また、年始は色々と忙しいものです。そこで、上記の特例を受ける場合、
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を提出すれば、7~12月までに支払った給与に対する源泉所得税は、
翌年1月20日までに納付すれば良いようにできます。
提出期限は、納期の特例の承認申請については、特に定められていませんが、提出した日の翌月に支払う給与等から摘要されますので、 最初から特例の適用を受ける場合は、給与の支払月の前月までに提出する必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 の様式は ⇒ 国税庁HPへ
⇒ お問い合わせ
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