有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書とは?

 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書とは、有価証券(株など)の一株当たりの単価を求める計算を決定するための書類です。
 購入が1度だけなら良いのですが、複数回購入したときに、購入した時の単価が変わることがありますので、取得価額の計算が必要になります。

提出しなくても大丈夫か?

 この書類は、特に提出する必要はありません
 ただし、提出しなかった場合、移動平均法で計算する事になります。
 移動平均法は、取得するたびに、 「取得前の帳簿価額+新しく取得した金額÷株数」で 計算する方法です。これはかなり大変な作業となります。
 有価証券の売買を頻繁に行う場合は、総平均法を選択した方が、 事務的に簡便ですので、提出しておきましょう。

総平均法とは?

 総平均法とは、事業年度開始の時に所有していた有価証券の帳簿価額と、 その事業年度中に取得した有価証券の取得価額の合計を足したものを 有価証券の総数で除して平均単価をだして、 その平均単価に、最後に持っている株数を乗じて計算する方法です。

提出期限、提出先

 提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。

 提出先は管轄の税務署です。

 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の様式は ⇒ 国税庁HPへ


 ⇒ 法人設立届出書等一式作成代行します

 ⇒ 法人設立届出書作成代行の流れ

 ⇒ 法人設立届出書作成代行のご依頼はこちらをクリック


関連ページ等

会社設立後の税務関係書類一覧

会社設立後の事務手続

会社設立のメリット・デメリット


有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書について
 記載内容に関するご質問等もお問い合わせフォーム、又はメールや電話にてお願いします。

お問い合わせ先


 お仕事のご依頼はお電話又はメール頂くか、お問い合わせフォームにてお願いします。


東京都港区の税理士へお問い合わせはこちら

 Skypeはこちら(Skypeとは?

Skype Me?!
港区税理士