減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却とは?
減価償却とは、例えば、パソコンや車両など、
使用する(できる)期間が1年以上になる場合、それらの購入代金は購入したときに、全額費用とできないことになっています。
購入代金を使用する期間で徐々に経費に落としていく、このような処理を減価償却といいます。
この計算方法を決定させる書類が、減価償却資産の償却方法の届出書です。
使用する期間というものは、人によって異なると思います。 それぞれ人ごとに決めるのは大変なので、国は、その期間(耐用年数)を資産の種類ごとに定めております。 その国の定めた期間で、車両などの購入代金を経費として落としていくことになります。
法律の条文でわかりにくいですが、償却率と耐用年数を調べるならこちら
提出しなくても大丈夫?
この書類は、特に提出する必要はありません。
提出しなかった場合、資産ごとに決められた償却方法で計算する事になります。
器具備品(パソコンなど)や車両などは「定率法」という計算方法で計算する事になります。
建物やソフトウェアなどは「定額法」で計算する事になります。
具体的な計算方法は、国税庁HPを参照して下さい。
決められた方法以外で、減価償却の計算を行いたいときに、
減価償却資産の償却方法の届出書の提出が必要になります。
※減価償却資産の償却方法の変更すると、計算がかなり複雑になりますので、ご注意ください。
※個人の場合は、提出しなかった場合は全ての減価償却資産について「定額法」となり、
法人の場合と異なりますので、ご注意ください。
提出先、提出期限など
提出先は管轄の税務署です。
減価償却資産の償却方法の届出書の提出期限は、新設法人の場合、
第1期目の確定申告書の提出期限までです。
設立後に、今まで持っていなかった種類の減価償却資産を取得した場合は、
取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。
減価償却資産の償却方法の届出書の様式は ⇒ 国税庁HPへ
関連ページ等
減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書について
記載内容に関するご質問等もお問い合わせフォーム、又はメールや電話にてお願いします。