棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産とは?
棚卸資産とは、いわゆる在庫のことです。
商品を仕入れた場合や製品を製造して販売している場合など、
売れていない商品や製品に係る仕入代金や、製造原価、製造経費などは、
商品や製品が売れたときに経費になります。
つまり、儲かっているからといって、期末に仕入を増やして経費を増やそうとしても、
その商品の販売が完了せずに在庫として残っている場合、販売していない商品の仕入は、経費にはできません。
期末時点で販売できていない在庫の金額を、
年間の仕入の合計額からマイナスする(経費が減る)事になります。
しっかり在庫を計上しているかは、税務調査の時にポイントになります。
棚卸資産の評価方法の届出書とは?
仕入の金額が一定ならば問題ないのですが、通常は商品の仕入時期によって
仕入金額等にバラつきがあると思います。いつ買ったものが残っているか把握するのは、かなり困難です。
そのため、この在庫の金額をどのように計算するか
決めるための計算方法を決定させる書類が、棚卸資産の評価方法の届出書です。
提出しなくても大丈夫か?
この書類は、特に提出する必要はありません。
提出しなかった場合、最終仕入原価法という評価方法で計算する事になります。
最終仕入原価法とは、商品の種類ごとに最後に仕入れた時の単価を、残っている商品在庫に乗じて計算します。
最終仕入原価法以外の方法で、在庫の計算を行いたい時に、棚卸資産の評価方法の届出書の提出が必要になります。
評価の方法で、単年度の税金は若干変わりますが、複数年でみると、評価方法によってほとんど税額は変わりません。
提出期限、提出先
棚卸資産の評価方法の届出書の提出期限は、新設法人の場合、 第1期目の確定申告書の提出期限までです。
提出先は管轄の税務署です。
棚卸資産の評価方法の届出書の様式は ⇒ 国税庁HPへ
関連ページ等
棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法の届出書について
記載内容に関するご質問等もお問い合わせフォーム、又はメールや電話にてお願いします。