棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産とは?

 棚卸資産とは、いわゆる在庫のことです。
 商品を仕入れた場合や製品を製造して販売している場合など、 売れていない商品や製品に係る仕入代金や、製造原価、製造経費などは、 商品や製品が売れたときに経費になります。
 つまり、儲かっているからといって、期末に仕入を増やして経費を増やそうとしても、 その商品の販売が完了せずに在庫として残っている場合、販売していない商品の仕入は、経費にはできません。
 期末時点で販売できていない在庫の金額を、 年間の仕入の合計額からマイナスする(経費が減る)事になります。
 しっかり在庫を計上しているかは、税務調査の時にポイントになります。

棚卸資産の評価方法の届出書とは?

 仕入の金額が一定ならば問題ないのですが、通常は商品の仕入時期によって 仕入金額等にバラつきがあると思います。いつ買ったものが残っているか把握するのは、かなり困難です。
 そのため、この在庫の金額をどのように計算するか 決めるための計算方法を決定させる書類が、棚卸資産の評価方法の届出書です。

提出しなくても大丈夫か?

 この書類は、特に提出する必要はありません
 提出しなかった場合、最終仕入原価法という評価方法で計算する事になります。
 最終仕入原価法とは、商品の種類ごとに最後に仕入れた時の単価を、残っている商品在庫に乗じて計算します。
 最終仕入原価法以外の方法で、在庫の計算を行いたい時に、棚卸資産の評価方法の届出書の提出が必要になります。
 評価の方法で、単年度の税金は若干変わりますが、複数年でみると、評価方法によってほとんど税額は変わりません。

提出期限、提出先

 棚卸資産の評価方法の届出書の提出期限は、新設法人の場合、 第1期目の確定申告書の提出期限までです。

 提出先は管轄の税務署です。

 棚卸資産の評価方法の届出書の様式は ⇒ 国税庁HPへ


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