譲渡所得の税理士報酬について
※下記料金設定につきまして、予告なく変更する場合が御座います。ご了承ください。
譲渡所得の確定申告について
資産を譲渡し、売却益が発生した場合は、譲渡所得の確定申告をする必要があります。
譲渡所得の確定申告は普通の確定申告よりも複雑で、特例が複数あるため、下手な確定申告をしてしまうと、通常より多くの税金を納めることになる可能性があります。
税務署に行くと無料で相談にのってくれますが、税務署は確定申告さえしてもらえれば問題ありません。納税者に有利になるようにアドバイスをしてもらえるとは限りません。
当事務所に譲渡所得をご依頼いただいた場合、資料を集めるだけで面倒な計算、確定申告をする必要がなくなります。
また、取得費や譲渡費用などを漏れなく計上することで納税額が少なくなる可能性があります。
まずは、お問い合わせ下さい。
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譲渡所得の税理士報酬
当事務所の譲渡所得の確定申告に係る料金は以下のようになっております。
譲渡対価 | 料 金 |
---|---|
~1,000万円 | 64,800円 |
~3,000万円 | 97,200円 |
~5,000万円 | 129,600円 |
~8,000万円 | 162,000円 |
~1億円 | 194,400円 |
1億円~ | 応相談 |
上記金額で、土地建物等を譲渡した場合の課税の特例(買い換えや居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除など)の適用が受けられ、複数の特例の適用が受けられる場合は、もっとも有利な方法で申告を行います。
ただし、固定資産の交換の特例、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例、その他内容が複雑な案件につきましては、別途お見積りとさせていただきます。
※確定申告期限まで時間がない場合は、上記料金より割増になるかお引き受けできない場合があります。
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※上記金額は、不動産を売買した場合の譲渡所得の確定申告書作成報酬となっております。
株式の譲渡などは ⇒ 確定申告の料金
料金体(譲渡所得)
ここでは譲渡所得の税理士報酬について記載しております。
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