居住用財産を譲渡した場合

 土地や建物を譲渡して、譲渡益が発生した場合、確定申告を行う必要があります。

居住用財産を譲渡した場合の課税の特例

 住んでいた家やその敷地等を売った場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。つまり、譲渡益が3,000万円までは税金がかかりません
 ただし、この特例の適用を受けるためには、確定申告が必要となります。確定申告をしなかった場合は、そのまま課税されてしまいますので、注意して下さい。

特例を受けるための適用要件

 この特例を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。

 (1)自分が住んでいる家、その敷地の譲渡である(転勤して家族が住んでいる場合も可)
 (2)以前住んでいた場合は、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡している
 (3)売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でない
 (4)前年、前々年に、居住用財産を譲渡して課税の特例を受けていない
 (5)売った家屋や敷地について、他の課税の特例の適用を受けていない
 (6)住んでいた家屋を取り壊して売った場合には、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結んでいる、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その土地を貸駐車場などの用途で使用していない

 また、この特例を受けるだけを目的として一時的に入居した場合などは、認められません。

適用を受けるためには?

 3,000万円特別控除の適用を受けるためには、次の書類を添付して確定申告を行います。

・譲渡所得の内訳書
・不動産の売買契約書(取得時、譲渡時)の写し
・譲渡費用、取得費用等の領収書等の写し
・譲渡所得申告のチェックシート
・譲渡した物件の所在地を管轄する市区町村から交付を受けた住民票(除票)の写し(譲渡した日から2ヵ月を経過した後に交付を受けたものに限る)

譲渡所得の確定申告のご依頼

 譲渡所得の取得費や譲渡費用などは複雑な計算が必要です。ご自身で申告するのが難しい方は、譲渡所得の確定申告のご依頼を受け付けております。

 居住用財産の3000万円特別控除と居住用財産の買換えの特例のどちらも適用が可能の場合には、税率等も考慮し、どちらが有利か計算し最適な確定申告を行います。

 お問い合わせ後、確定申告に必要な書類を提示させていただきますので、ご用意お願いします。当事務所に来ていただくか、こちらからお伺いさせていただいて、資料をお預かりいたします。
 遠方の場合や、お忙しい場合などは、郵送での書類のやりとりも可能です。

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居住用財産を譲渡した場合

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