合同会社と株式会社の違い
合同会社とは?
合同会社とは、会社の組織形態の一つです。合同会社は、基本的に出資者が業務執行を行うため、会社の所有者と経営者が一致しています。
税金の計算は、株式会社と全く変わりません。
合同会社は有限責任であり、出資者は、出資の範囲内で会社の損失を負います。
(ただし、個人が会社の連帯保証人となった場合などは、出資の範囲を超えます。)
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社の違いは、大まかに下記の通りです。社長が一人の会社であれば、株式会社とほとんど変わりません。名前にこだわりがない方は、合同会社をお勧めします。
①合同会社は、認知度が低いため、株式会社に比べて信用は低いイメージがあります。
②経営の意思決定は、出資者の過半数の同意で決定ます。(他の方法に変更できます。)
③設立時の費用が10万円ほどで、株式会社よりも約15万円安いです。
④代表者の肩書が、代表取締役ではなく、代表社員となります。
⑤社員に任期はありません。(任期満了による役員変更登記の必要がない。)
⑥合同会社は、利益分配(配当)が出資比率ではなく、自由に決定する事ができます。
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