消費税の納税義務を発生させた方が良い場合
消費税の免除について
資本金1000万円未満で、会社を設立した場合は、最長2年間消費税が免税となります。
また、2期前の課税売上高が1000万円以下(2期前が1年未満の場合など、特殊なケースもありますので注意して下さい。)であれば、その期の消費税は免税となります。
個人事業者で消費税を納めている場合
個人事業者の方で、消費税を納めている場合は、法人成りすることで、最大2年間消費税が免除されます。
さらに、個人の所得税も少なくなる可能性が高くなりますので、ぜひ法人成りを考えてみてください。
消費税の納税義務を発生させた方が良い場合
上記に該当して消費税が免税となる場合であっても、消費税の納税義務を発生させた方が良い場合があります。
それは、消費税が還付となる場合です。
例えば、設立1期目に大きな設備投資を考えている場合、その設備投資額よりも売上が上がらなければ、受け取った消費税(売上に係る消費税)より支払った消費税(設備投資に係る消費税)の方が大きいため、消費税を多く納めていることになります。
そのような場合、消費税が免税となっていると、還付を受ける権利もありません。
何も手続きをしなければ、消費税は免税となってしまうため、消費税の還付を受けるには、納税義務者になりたいと国に届出をする必要があります。
その他にも、輸出が多い場合などは、消費税が還付となる可能性があります。
消費税課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択届出書とは、消費税の納税義務者になるための届出書です。
提出期限は、適用を受けようとする課税期間開始の日の前日までです。
新設法人の場合は、その課税期間中に提出すれば良いことになっています。
設立事業年度から適用を受けたければ、その設立事業年度中(設立1期目の終了日まで)に提出する必要があります。
注意しなければならないこと
この届出は、一度提出してしまうと、2年間はその取り消しを行う事ができません。
消費税の免税事業者に該当した方が得であっても、2年間は取り消すことはできないので、その点を考慮して提出した方が有利かどうかよく吟味する必要があります。
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