会社設立時の資本金について

会社設立時の資本金について

 会社設立時の注意点として、税金面を考えると、資本金1000万円という1つのラインがあります。

消費税が発生する。

 資本金が1,000万円以上になると、設立1期目から消費税の納税義務者となります。
 つまり、設立初年度から消費税を納める必要が出てくるのです。

 逆に言えば、資本金が1000万円未満であれば、設立1期目と2期目については、消費税は納める必要がありません。
 通常売上に5%の消費税を上乗せして請求しますので、その5%分は本来、国に納めるべき消費税なのですが、設立から最大2年間は、その納めなくても良い消費税分は利益となってきます。

地方税均等割が増加する。

 地方税均等割とは、会社で事業を行っていれば、1年に1回必ず発生する税金です。赤字だったとしても、発生します。
 この金額が、事業所の市区町村によって多少異なるのですが、だいたい最低7万円ほどです。
 この均等割は、資本金の金額、従業員の数によって決まり、資本金が1000万円超になると、この7万円が18万円に増加します。
 その他、従業員数が50人超になると金額が増加します。
 異なる都道府県、市区町村に事業所があれば、事業所の都道府県と市区町村の数だけ納める必要がありますので、均等割が増加する金額も大きくなります。

これらを考えると

 設立時に大きな資金や信用力が必要でないのであれば、設立時の資本金は
1000万円未満にした方が消費税が免税となりますので、設立時の資本金は1000万円未満で検討した方が良いと思います。
 また設立後に増資をする場合も、1000万円超にしないことで、地方税の均等割額を節税する事が出来ますので、増資はよく考えてから行いましょう。

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