消費税の納税義務について

消費税の納税義務について

 消費税の納税義務は、2期前(個人の場合は2年前)の課税売上高で決まります。
 2期前の課税売上高が1000万円を超えていると消費税の納税義務が発生します。

新設法人の場合

 新設法人の場合など、2期前がない場合は、消費税は免税となります。ただし、資本金の金額が1千万円以上の場合は、設立1年目から消費税の納税義務が発生します。
 ※会社分割などで新設された法人については、特別な計算が必要になります。

2期前が1年未満の場合

 2期前が1年未満の場合は、年換算して計算することになります。少し複雑になりますので、顧問税理士やお近くの税務署にお問い合わせください。
 個人の場合は、2年前の途中から事業を始めた場合も、年換算せずに、その年の売上高が1,000万円超かどうかで判定します。

関連ページ

⇒ 消費税とは?

⇒ 消費税の納税義務を発生させた方が良い場合

トップページへ ⇒ 港区の税理士

消費税とは?

 消費税を理解しやすく簡単に説明したページです。
 記載内容に関するご質問等もお問い合わせフォーム、又はメールや電話にてお願いします。

お問い合わせ先


 お仕事のご依頼はお電話又はメール頂くか、お問い合わせフォームにてお願いします。


東京都港区の税理士へお問い合わせはこちら

 Skypeはこちら(Skypeとは?

Skype Me?!
港区税理士