給与所得控除額とは?

給与所得控除額とは?

 給与所得控除額とは、給与所得から無条件で控除されるものです。 所得区分が給与所得であれば、誰でも控除を受けることが出来ます。

法人成りのメリット

 給与所得控除額は、法人成りのメリットの1つとしてよく挙げられます。
 個人事業主の場合は、収入金額から必要経費を控除した金額が所得金額となるため、経費として使った分しか控除できません。
 法人成りすると、法人から自分に対して給与を支払うことになりますので、個人の所得区分は事業所得から給与所得に変わり、個人事業主だった時よりも給与所得控除額分は控除を受けることが出来ます。

給与所得控除額の金額

 給与所得控除額の金額は、下記の表のとおりです。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円未満の場合 650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% +  180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% +  540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下  収入金額× 5% + 1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)
 

 例えば、年間の給与の支払額が500万円の場合は、給与所得控除額は、
 500万円×20%+54万円 =154万円 となり、
 所得金額は、500万円 ‐ 154万円 = 346万円 となります。

 最低でも 65万円の控除があり、誰でも控除を受けることが出来る基礎控除38万円と合わせて、103万円が扶養に入れるラインと言われるのは、このためです。

 なお、平成25年から上限が設けられ、控除できる金額は、245万円までとなりました。
(平成24年以前については、どんなに給与が大きくても、
「収入金額× 5% + 1,700,000円」
で給与所得控除額を計算)

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