特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について

 この規定は、平成22年度4月1日以降終了する事業年度において廃止されました。

会社設立が増税となってしまう場合があります。

 代表者とその家族だけが出資者の場合で、代表者の給与と法人の利益を足して1600万円を超えると、 節税メリットが小さくなってしまうケースがあります。(実際には、1600万円という数字は、過去3年間の平均を取るなど、具体的な計算方法は複雑ですので、あくまで目安としてお考えください。設立1期目については、1期目の数字だけで計算します。)
 これは、上記に該当した場合に、代表者の給与所得控除額というものが、法人の利益に加算されてしまうためです。

給与所得控除額とは?

 給与所得控除額とは、給与所得から無条件で控除されるもので、法人成りのメリットとして、よく挙げられます。
 例えば、給与を300万円手取りでもらったとしても、全額について所得税がかかるわけではなく、給与所得控除額を控除したものについて課税されます。
 ⇒ 給与所得控除額を詳しく

加算されるとどうなる?

 代表者の給与所得控除額が法人の利益として加算されますので、その控除額に対して法人税がかかります。
 代表者の給与所得控除額を加算してもマイナスであれば、法人税はかかりませんが、翌期以降に繰り越される欠損金は少なくなってしまいます。
 代表者個人の所得税は変わりません。

このケースに該当した場合、個人事業と法人どっちが得なの?

 役員給与の損金不算入の適用を受け、給与所得控除額を加算されたとしても、法人税、所得税、住民税、事業税などを考慮すると、税額だけ見れば法人の方が有利のようです。

対応策1

 代表者とその家族以外の全く関係ない人が10%超の株を持っていればこの規定は、適用されません。
 しかし、全く関係ない人が株主となるため配当を出す場合は、その株主にも支払わなければなりませんし、法人を解散する場合は、残った財産を株の割合で分けることになりますので、その株主にも財産を分け与える必要が出てきてしまいます。  
 仮にその株主から買い戻すことになった場合でも、会社の価値が上がっていれば、その分上乗せして購入しなければ、また別の問題が発生します。  
 安易に他人を株主とするのは、お勧めしません。

対応策2

 代表者と代表者の家族で役員になっている人の人数÷常務に従事する役員全体の人数が50%未満になるようにする。
 この式に該当すれば、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の適用はありません。よって、血族以外の役員を増加させます。
 役員としての名義だけでなく、役員としての実態が求められますのでご注意ください。
 

その他対応策

 ぎりぎり1600万円を超えそうなケース等の場合は、経費の前倒しなどにより1600万円を超えないように操作することもできます。
 毎月の業績と法人税で課税される所得金額(利益とは若干異なります。)の正確な把握が必要不可欠となります。

⇒ 会社設立時の注意事項へ

役員給与の損金不算入

 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について この規定は廃止されたため、対策をする必要が無くなりました。
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