減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却とは?

 減価償却とは、例えば、パソコンや車両など、 使用する(できる)期間が1年以上になる場合、それらの購入代金は購入したときに、全額費用とできないことになっています。
 購入代金を使用する期間で徐々に経費に落としていく、このような処理を減価償却といいます。
 この計算方法を決定させる書類が、減価償却資産の償却方法の届出書です。

 使用する期間というものは、人によって異なると思います。 それぞれ人ごとに決めるのは大変なので、国は、その期間(耐用年数)を資産の種類ごとに定めております。 その国の定めた期間で、車両などの購入代金を経費として落としていくことになります。

 法律の条文でわかりにくいですが、償却率と耐用年数を調べるならこちら

提出しなくても大丈夫?

 この書類は、特に提出する必要はありません
 提出しなかった場合、資産ごとに決められた償却方法で計算する事になります。
 器具備品(パソコンなど)や車両などは「定率法」という計算方法で計算する事になります。
 建物やソフトウェアなどは「定額法」で計算する事になります。
 具体的な計算方法は、国税庁HPを参照して下さい。

 決められた方法以外で、減価償却の計算を行いたいときに、 減価償却資産の償却方法の届出書の提出が必要になります。
減価償却資産の償却方法の変更すると、計算がかなり複雑になりますので、ご注意ください。
個人の場合は、提出しなかった場合は全ての減価償却資産について「定額法」となり、 法人の場合と異なりますので、ご注意ください。

提出先、提出期限など

 提出先は管轄の税務署です。

 減価償却資産の償却方法の届出書の提出期限は、新設法人の場合、 第1期目の確定申告書の提出期限までです。
 設立後に、今まで持っていなかった種類の減価償却資産を取得した場合は、 取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。

 減価償却資産の償却方法の届出書の様式は ⇒ 国税庁HPへ


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