決算月はいつにしたら良いか?

決算月について

 会社は、一定期間(通常は1年間)の損益を計算して、会社の業績を株主に報告したり、納税することになります。決算月とは、業績を計算する期間を決める月のことです。
 決算月は自由に決めることが出来ます。決算月の変更は可能ですが、会社設立の際にしっかり考えて決めた方が良いです。
 では、決算月をいつにしたら良いのでしょうか?

消費税の免除期間で考える

 消費税は2期前の売上高が1000万円超となった場合に、納税義務が発生します。
 設立から最大2年間は2期前の売上高がないため、消費税は免税となります。(資本金1000万円以上の場合を除く。)
 2期前が1月でもあると、売上を月数分に直して計算しなければならなくなりますので、気をつけて下さい。 (例えば2期前が1ヵ月しかない場合、1ヵ月分の売上高×12が1000万円超かどうかで、消費税の納税義務の判定をします。)
 とりあえず、消費税だけを考えて、設立1期目が一番長くなるように、決算月を決めるのも良いと思います。

資金繰りから決算期を決める

 決算月で納税時期が決定されますので、資金繰りに余裕がある月になるように決算月を設定します。
 通常、決算月末日から2ヵ月後が法人税、地方税、消費税の納付期限となります。
 また、税額によっては、翌期以降、決算月の半年後から2ヶ月以内(決算月から8ヶ月後)に法人税、地方税、消費税の中間納付が発生します。
 これらと、季節的な売上の増減や、営業していく上で大きな支出等を考慮して決算月を設定します。

 考慮しておきたい支出として、納期の特例の源泉所得税は1月と7月です。
 固定資産税は、市区町村によって納期限が異なります。東京都の場合は、6月、9月、12月、翌年2月です。
 労働保険料は、平成21年度から納期限が7月、10月、翌年1月となってます。
 その他に夏季賞与と冬季賞与の支払、それに係る社会保険料の支払などは考慮しておきましょう。

売上の大きい月を期末にすると・・・

 売上にバラつきがある場合、売上の大きい月が決算期末になってしまい、それまでは赤字で、最後の月で赤字を取り戻すような決算期に設定していると、年間の利益を把握することが難しくなってしまいます。
 年間の利益の予測がつかなければ、費用の前倒しなどの決算対策を行うことが難しくなります。
 このことを考えると、売上の変動が激しい場合、売上の大きい月を決算月にすることはあまりお勧めできません。

業務の繁忙期は避ける

 決算作業は、かなり手間がかかります。本業が多忙な時期と決算期を一緒にしてしまうと、 さらに多忙となってしまい、本業にも影響する可能性もあります。
 多忙な時期と決算期は同じ時期にはしないようにしましょう。

税理士事務所に頼む場合

 税理士事務所は、確定申告や年末調整、3月決算の会社が多いなどの理由により、3月、5月、12月は忙しい月となります。
 税理士事務所に決算をお願いする場合は、これらを避ければ、自社の決算に時間をかけてもらえる可能性があります。

取引先の決算月から考える

 かなり利益が出そうな場合で、納期をずらしてもらえる場合に有効な決め方です。

 売上は入金時ではなく、納品時などに計上する必要があります。

 取引先と同じ決算期を避けることで、納期をずらしてもらう事により、売上を翌期にすることが可能か検討できます。
 取引先と同じ決算期だと、取引先の決算の都合上、売上をずらしてもらう事は難しくなってしまいます。
 決算月を取引先の月とずらしておいて、あまりに利益が出そうな場合は、 取引先に納期を延ばしてもらえないかお願いしてみます。

最終的には

最終的には、上記を加味した上で、よく考えて決算期を決めるようにしましょう。

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決算月について

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